横浜市の雨漏り修理、屋根修理、雨漏り調査、防水工事、水漏れ修理 でお困りのときは「横浜水漏れ・雨漏り修理センター」にご相談下さい!
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
TEL | 045-341-3577 |
---|
横浜水漏れ・雨漏り修理センター
地震保険
※下記に該当する地震保険ご加入者様は給付金(見舞金)を受け取れる可能性がござ
います。
1 火災保険加入時、地震保険にご加入されてる方
2 今は未加入だが、東日本震災当時、地震保険にご加入されてた方
3 東日本震災後に地震保険にご加入された方
(東日本大震災後も震度4以上の地震は起きてますので該当します)
過去にあった東日本大震災当時に地震保険にご加入の方であれば、さかのぼって給付金が受け取れる可能性があります!
弊社では東日本大震災以降から大きな地震で建物の外壁、内壁、基礎、柱等にはいった損傷等を無料調査を行い地震保険給付金を下ろすお手伝いをさせて頂いてます。
多くの方は非常に細かいヒビやキズ特に大きな被害は無かったし、地震でできたキズなのかわからない、地震前の損傷か地震後の損傷かわからない、自分の家は該当しないんじゃないかと思われる方、ほとんどの方が保険給付金の対象になる可能性があります。弊社の診断士が正確に無料調査、査定をさせて頂きます。
※下記に該当する地震保険ご加入者様は給付金(見舞金)を受け取れる可能性がござ
います。
1 火災保険加入時、地震保険にご加入されてる方
2 今は未加入だが、東日本震災当時、地震保険にご加入されてた方
3 東日本震災後に地震保険にご加入された方
(東日本大震災後も震度4以上の地震は起きてますので該当します)
※対象物件 一軒家
※対応エリア
東京都 神奈川県
この給付金制度は告知義務がない為、保険会社から地震保険ご加入者様にお知らせはしていませんので首都圏にお住まいの方は知らない方がほとんどになります。
弊社で調査を依頼された地震保険ご加入者の多くが給付金(見舞金)を受け取られています。
外壁塗装やリフォームをお考えの方、その前に地震保険給付金申請してみてはいかがですか?
(外壁塗装やリフォーム費用を地震保険給付金でお支払い出来る可能性があります)
■地震保険給付金(見舞金)制度って?
支払われる保険給付金(見舞金)は、地震によって支障をきたす生活の支援として見舞金として支払われるものです。そのため地震保険給付金は非課税対象になりますので、使途は自由です。
■地震保険給付金受け取り後、保険料、等級は?
保険料や等級に変化はありません。地震保険には基本的に一部損、半損、全損と3つの区分があります。多くは一部損、半損に当てはまります。この場合、保険料や等級に変化はありませんのでご安心ください。
■自身で地震保険給付金の申請は出来ないの?
ご自身でも申請は可能です。ただ今回の東日本大震災時に問題になってますが、調査してもらっても、地震の対象外のキズ、経年劣化によるキズ等で、結果的に保険会社寄りの下りない査定をされてしまって、受け取ることができなかった、実際受け取る金額より少なかったというご加入者様が残念ながら多くなっています。この問題はNHKのクローズアップ現代や朝日新聞でも取り上げられてます。
■受給金額事例
地震保険額 1000万円の場合
全損 1,000万円(100%)
半損 500万円 (50%)
一部損 50万円 (5%)
弊社では完全成果報酬でやらせて頂いてますので無料調査の結果、申請出来るキズがなかった場合やお手伝いの結果、給付金が下りない場合は費用は一切頂かず終了とさせて頂いてます。(調査、診断は特に足場を組んだりしませんので30分~1時間程度で終了します)
弊社で調査を依頼された地震保険ご加入者の多くが給付金(見舞金)を受け取られています。
詳しくはこちらをクリック
横浜市都筑区の雨漏り修理
横浜市青葉区の雨漏り修理
横浜市緑区の雨漏り修理
横浜市旭区の雨漏り修理
横浜市泉区の雨漏り修理
雨漏り、屋根修理について、ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご連絡ください。
といったお悩み相談でも構いません。
あなた様からのお問合せをお待ちしております。
アースホーム合同会社
代表者:砂田 俊二
代表あいさつはこちら
〒231−0055
横浜市中区末吉町4-89-2
0120-043-577
045-341-3577
045-341-3579
会社案内はこちら
無料相談フォームはこちら